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広島県DX推進コミュニティ規約

(名称)
第1条 本コミュニティは、広島県DX推進コミュニティ(以下「コミュニティ」という。)と称する。

(目的)
第2条 コミュニティは、企業や行政等のあらゆる主体が、互いに切磋琢磨したり、協調・協働したりしながら、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)への理解を深め、実践することを促すことを目的とする。
 
(活動)
第3条 コミュニティは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)メンバー相互間の情報交換や交流に関すること。
(2)DX関連の情報収集及び提供に関すること。
(3)DX関連の調査研究及び提言に関すること。
(4)DXの推進における共通課題の解決に関すること。
(5)その他コミュニティの目的に資すること。

(メンバー)
第4条 メンバーは、コミュニティの目的に賛同する企業、団体、教育機関、行政機関、県民等とする。

(会費)
第5条 会費は徴収しない。

(入退会)
第6条 コミュニティに入会しようとする者は、書面又はオンラインでの申請により入会を申し込むものとする。
2 コミュニティを退会しようとする者は、書面又はオンラインでの申請により届け出るものとする。
3 メンバーが本規約第7条に定める禁止行為を行った場合には、DX推進リーダーは、事前の通知なく、当該メンバーに対して、コミュニティにおける活動全部若しくは一部の利用を制限し、又はコミュニティを退会させることができる。

(禁止行為)
第7条 メンバーは、コミュニティにおける活動に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)法令又は公序良俗に違反する行為
(2)事務局、メンバー又は第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
(3)特定の個人・団体の名誉や信用を傷つけたり、誹謗中傷する行為
(4)政治的活動又は宗教的活動を目的とする行為
(5)コミュニティの趣旨に反し、自己の利益のみを図ることを目的とする行為
(6)事務局が許諾しないコミュニティにおける活動上での宣伝、広告、勧誘又は営業行為
(7)コミュニティにおける活動に関連して、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37条)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等に対して直接又は間接に利益を供与する行為
(8)コミュニティの運営を妨害するおそれのある行為、不正な目的を持ってコミュニティを利用する行為その他の事務局が不適切と判断する行為

(免責事項)
第8条 メンバー間で紛争やトラブルが発生した場合には、当該メンバー間で処理するものとし、事務局は一切責任を負わないものとする。

(役員)
第9条 コミュニティには、次の役員を置く。
 DX推進リーダー   1名
 DX推進サブリーダー 1名
 監事 1名
2 DX推進リーダーには、広島県商工会議所連合会会頭を、DX推進サブリーダーには、広島県DX推進本部長をもって充てる。
3 DX推進リーダーは、メンバーの中から、監事を選任する。

(役員の職務)
第10条 DX推進リーダーは、コミュニティを代表し、本県のDXの取組を県内外へ発信すること及びDX推進に資する関係機関への働きかけを行うことなどにより、本県のDXをけん引していく。
2 DX推進サブリーダーは、DX推進リーダーを補佐し、DX推進リーダーに事故があるときはその業務を代行する。
3 監事は、コミュニティの会計及び業務を監査する。

(アドバイザー)
第11条 本県のDXの推進に関する意見や助言を聴取するため、DX推進リーダーは、必要に応じて外部の有識者や専門家等をアドバイザーとして招請することができる。

(事務局)
第12条 コミュニティの事務局を、広島県総務局DX推進チームに置く。
2 事務局に、事務局長その他職員を置く。
3 前項の事務局長は、広島県総務局DX推進担当部長をもって充て、その他の職員は、事務局長が任免する。

(事業年度)
第13条 コミュニティの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、コミュニティの運営について必要な事項は、DX推進リーダーが別に定める。

附 則

この規約は、令和2年11月16日から施行する。
 
附 則

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

この規約は、令和5年5月1日から施行する。

附 則

この規約は,令和6年4月1日から施行する。
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